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ベーシックガバナンスチェックお申込みフォーム

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ご確認・同意事項

必須

対象団体
・非営利型法人であること。
・法人格を取得している組織(認定含む特定非営利活動法人、一般社団/財団法人、公益社団/財団法人、社会福祉法人)であること。
・一般社団/財団法人は、理事会・監事設置型、非営利型(非営利徹底型・共益型)であること。
・設立後1事業年度を経過し定時社員総会・評議員会の開催を終えていること。

団体の主たる目的等
・宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
・政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
・特定の個人を支持し、又は特定の個人に反対することを目的とするものでないこと。
・反社会的勢力※ではないこと。
※反社会的勢力 法務省『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』(平成19年6月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ)による「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である『反社会的勢力』」を指す。

機関と運営等
・代表理事(名称は理事長等その団体による)を選任している。
・役員への利益供与および競業・利益相反の制限について理解し、団体として管理している。
・直近で受けた行政庁の立入検査で指摘事項を受けた場合は、改善に取り組んでいる。(公益法人のみ)
・直近で受けた行政庁の指導監査で指摘事項を受けた場合は、改善に取り組んでいる。(社会福祉法人のみ)

必須

(秘密情報)
第1条 秘密情報とは、JCNEが第三者組織評価に関する業務(以下「本件業務」といいます。)を行うにあたり、貴法人がJCNEに書面又は口頭その他の方法により開示する技術上、営業上、その他一切の情報をいいます。
2 前項の規定にかかわらず、JCNEが保有する次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報には含まれないこととします。
一 秘密保持義務を負うことなくすでに保有している情報
二 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
三 開示を受けたとき公知であった情報
四 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報
3 JCNEは、秘密情報を、本件業務を実施するために必要な範囲を超えて利用いたしません。(秘密情報の安全管理)
第2条 JCNEは、秘密情報を善良なる管理者としての注意義務をもって保管、管理いたします。
2 第三者組織評価の一部を、評価員に行わせる場合、JCNEは当該評価員に同等の機密保持義務を負わせ、これを遵守させる義務を負います。
3 JCNEは、秘密情報の保管や廃棄など、秘密情報の取扱いの一部を委託する場合には、当該委託先との間で同等の機密保持義務を負わせ、これを遵守させる義務を負います。(第三者提供の禁止)
第3条 JCNEは、貴法人の書面による同意がある場合及び以下の場合を除き、秘密情報を第三者に提供しません。
一 法令に基づく場合
二 秘密情報の取扱いの一部を委託する場合
2 JCNEは、前項第一号に基づき秘密情報を第三者に提供する場合、実務上可能な限り早い時期に、その旨を貴法人に通知いたします。

申込情報

申込内容 必須

団体No

申込内容が再評価または更新の時は入力してください。
団体Noは結果通知書の右上に記載のあるN□□□□E□□□□という8桁の番号です。
評価結果を公開している場合は評価結果のページのURLになっています。

法人種別 必須

貴団体名 必須

貴団体名(カナ)必須

都道府県 必須

市区町村 必須

代表者名 必須

代表者役職 必須

ご担当者 氏名 必須

メールアドレス 必須

メールアドレス(確認) 必須

電話番号
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